在留資格特定技能について
○特定技能制度とは
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために、特定技能制度が創設されました。
在留資格「特定技能」について
特定技能には、2種類の在留資格があります。
■特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
【ポイント】
・在留期間:1年、6か月または4か月ごとbのk浄心、通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同:基本的に認めない
・受け入れ機関または登録支援機関による支援の対象
【受入れ分野】
介護分野、ビルクリーニング分野、素形材産業分野、産業機械製造分野、電気・電子情報関連産業分野、建設分野
造船・船用工業分野、自動車整備分野、航空分野、宿泊分野、産業分野、農業分野、漁業分野
飲食料品製造業分野、外食業分野
■特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
【ポイント】
・在留期間:3年、1年または6か月ごとの更新
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準:試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
・受け入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
【受入れ分野】
建設分野、造船・船用工業分野
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
【ホームページ】https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2024年2月16日
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