1. ホーム>
  2. くらし・行政>
  3. 仕事・まちづくり>
  4. 仕事・まちづくり>
  5. 茨城県最低賃金の改定について

くらし・行政

茨城県最低賃金の改定について

茨城県の最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,005円(引上げ額:52円)に改定されました。

年齢や雇用形態に関わらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。

詳細は、茨城県労働局のホームページをご確認ください。

【茨城県労働局ホームページ】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html

 

また、厚生労働省では、「最低賃金特設サイト」を設立しています。最低賃金についてのQ&Aや最低賃金関連の助成金のご案内など、基本的なポイントをおさえることができますので、併せてご確認ください。

【最低賃金特設サイト】https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

 

〇問合せ先

茨城労働局 労働基準部 賃金室

TEL 029-224-6216

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?