大子町ポイ捨て等防止条例が施行されます
町では、清潔で美しいまちづくり及び快適な生活環境の保全を図るため、環境美化の促進及び環境衛生の向上に寄与することを目的に令和7年4月1日から「大子町ポイ捨て等防止条例」を施行します。
ポイ捨て等をなくして、きれいなまちづくり!
道路や空き地等へのごみなどのポイ捨て、飼い犬の排泄物等の不適正処理などは、依然として後を絶たない状況となっています。ポイ捨て行為は、法律でも禁止されています「不法投棄」であり、行為者の撤去等が原則ですが、行為者不明や投棄物など状況によっては最終的にその土地等の所有者等が対応を求められることになります。それに、ポイ捨てされたごみが河川を通じ海に流れ着き、海洋マイクロプラスチックごみの増加に繋がることやポイ捨ての多い地域は犯罪率が高くなることが世界中の多くの研究により証明されており、ポイ捨てが及ぼす影響はまさに「百害あって一利なし」です。
こうした背景から、ポイ捨て等を防止し、ひとりひとりのモラルやマナーの向上を推進するためにも「大子町ポイ捨て等防止条例」を制定することとしました。本条例に違反すると町の指導の対象となります。指導後、それでも改善等がなされない場合、最終的に氏名等が公表される場合があります。
ポイ捨て等をなくすためには、私たちひとりひとりが「しない」「させない」という意識を持つこと、またそのような環境づくりをすることが大事です。みなさんのご理解とご協力をお願いします。
条例の概要ついては次のとおりです。
定義
ごみ等・・・空き缶、空き瓶、ペットボトル、たばこの吸い殻、ガム等のかみかすその他散乱性の高いごみのこと。
ポイ捨て・・・ごみ等を定められた場所以外の場所に捨てる行為のこと。
町民等・・・大子町民、観光客などの旅行者や滞在者及び町を通過する人のこと。
事業者・・・町内で事業活動を行う法人その他の団体や個人の方のこと。
所有者等・・・土地の所有者、占有者及び管理者のこと。
公共の場所等・・・道路、公園、広場、河川、公共施設その他の公共の用に供する場所のこと。
ふん害・・・飼い主が犬の排泄物により公共の場所等を汚すこと。
町の責務
町は、ポイ捨て及びふん害の防止に関する措置、指導、意識の啓発等、必要な施策を実施すること。
町民等の責務
町民等は、家庭の外で自らが生じさせたごみ等を持ち帰り、ごみ等の散乱を防止し町の実施する施策に協力すること。
事業者の責務
事業者は、消費者に対する意識の啓発など町の実施する施策に協力すること。
所有者等の責務
所有者等は、土地の適正な管理など必要な措置を講じ、生活環境の保全に努めるとともに町の実施する施策に協力すること。
禁止行為
町民等は、ポイ捨てをしてはいけない。
飼い主は、犬にふん害を起こしてはいけない。
勧告
禁止行為や責務違反をしたものは、期限を定めい必要な措置(改善等)をするよう指導します。
命令
勧告に従わない場合は、指導に従うよう命令します。
公表
命令に従わない場合は、氏名(名称)及び住所(所在地)並びに勧告内容を公表します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活環境課 生活環境担当です。
庁舎1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-76-8802 ファックス番号:0295-72-3550
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- 2025年1月20日
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