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くらし・行政

大子町犯罪被害者等支援見舞金

犯罪行為により被害に遭われた方やそのご遺族に対し、経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。

見舞金について

 

見舞金の種類

種 類 概 要 金 額
遺族見舞金 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族に対し支給 300,000円
傷害見舞金 犯罪行為により重傷病を負われた方に対し支給 100,000円

 

対象となる条件

(1)犯罪行為

殺人、傷害、強盗致傷等、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為

※警察に被害届を出しているなど、警察において犯罪の発生を把握している場合に限る。

※正当行為及び正当防衛、過失による行為を除く。

(2)犯罪被害

・犯罪行為による死亡又は重症病を言う。犯罪行為のとき又はその直後における心身の被害であり、その後の死亡又は重症病の原因を含むもの

(3)交付対象者

【遺族見舞金】

・犯罪行為が行われた時に町民であった遺族

※遺族見舞金の支給を受けることができる遺族及び支給の順位は、被害者の死亡時において、(1)「被害者の配偶者」(2)「子」

 (3)「父母 」(4)「祖父母又は兄弟姉妹」のいずれかに該当するものとする。ただし、支給順位の先着位の者が了承し、同意を得た上

 であと順位の者へ支給権利を譲渡する場合は、この限りではない。

 

【傷害見舞金】

・犯罪行為が行われた時に町民であった方かつ犯罪被害により重症病と診断された方

重症病…医師の診断により全治1か月以上の加療を要するもの

 

申請期限

・犯罪被害の発生を知った日から2年以内

 

申請方法

 

(様式第1号)犯罪被害者等見舞金支給申請兼請求書 に、下記の書類を添付し、申請窓口までご提出ください。

〇遺族見舞金

(1)被害者届受理証明書

(2)被害者の死亡診断書、死体検案書又はその他被害者の死亡の事実及び死亡の年月日等を証明できる書類

(3)遺族見舞金の支給を受けようとする方の住民票の写し及び当該犯罪行為が行われた時の住所を証明できる書類

(4)遺族見舞金の支給を受けようとする方と被害者との続柄が分かる戸籍の謄本又はその他証明書類

 

〇傷害見舞金

(1)被害者届受理証明書

(2)負傷又は疾病の状況や1か月以上の療養期間が確認できる診断書

(3)被害者見舞金の支給を受けようとする方の住民票の写し及び当該犯罪行為が行われた時の住所を証明できる書類

 

 

【申請・問合せ先】

犯罪被害の状況を確認するため、申請の前に下記窓口までお問い合わせください。

大子町生活環境課  TEL 0295-76-8802

 

犯罪被害者等見舞金のQ&A

 

Q 犯罪被害に遭った場所が町外だった場合は対象になりますか?

A 町外で犯罪被害に遭われた場合でも対象となります。

 

Q 交通事故に遭った場合は対象になりますか?

A 犯罪行為による被害が対象であり、交通事故など過失による被害は対象にはなりません。ただし、危険運転致死傷罪に該当する場合

は対象となります。

 

Q 代理での申請は可能ですか。

A 申請者となるご遺族や犯罪被害者が年少者であったり、重傷病を負い意識不明の状態であるなど、やむを得ない理由により申請手続きができない場合は、親族等による代理申請は可能です。その際、見舞金の支給先(振込先口座の名義)は申請者本人のものに限られます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8802 ファックス番号:0295-72-3550

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