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くらし・行政

令和6年度大子町ゼロカーボン推進事業費補助金について

 町では、令和4年8月31日に「ゼロカーボンシティ」を宣言し、 2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指すため、脱炭素化に資する家庭用設備等の導入に対して予算の範囲内にて補助を行います。

補助対象設備

(1)住宅用太陽光発電システム 

 住宅の屋根に設置された太陽光電池モジュール(10kw未満)に太陽光が当たると発電する仕組みのもの。

(2)定置用リチウムイオン蓄電池

 電力会社の電力系統に蓄電システムを接続することによって、電力系統から直接蓄電システムに電気をためることが可能なもの。

(3)家庭用充電設備

 電気自動車等に電気を充電するための機器。

(4)電気自動車

 電気をエネルギー源とし、電動機で走行する自動車のこと。

補助対象者

 次の各号のいずれにも該当する方が対象です。

(1)町内に住所を有している方

(2)町税等を滞納していない方

補助対象経費

 設置工事又は購入に要する経費に対し、補助金を交付します。次に掲げる条件をすべて満たしていることが条件となります。

(1)自らが所有するものであること。

(2)未使用品であること。

(3)商業に使用しないものであること。

(4)電気自動車においては、外部から給電できるものであること。

補助金額

 補助金の額は、補助対象経費から他の補助金等の額を差し引いた額に、次の表に掲げる補助率を乗じて得た額とし、同表に掲げる補助上限額を限度とします。また、電気自動車に係るものを除き、1,000円未満は切り捨てとします。

設備等の種類 補助率 補助上限額
住宅用太陽光発電システム 1/2 100,000円
定置用リチウムイオン蓄電池 1/2 100,000円
家庭用充電設備 1/2 50,000円
電気自動車(普通自動車) 10/10 200,000円
電気自動車(軽自動車) 10/10 100,000円

申請時必要書類等

 必ず、設置工事の着工購入又は契約をする前に申請をしてください。

 申請の際に必要となる書類等は次のとおりです。また、申請者の口座情報がわかるものの写しも併せてご提出ください。

(1)ゼロカーボン推進事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2)設備等の設置工事又は購入に係る見積書の写し

(3)市町村税完納証明書

(4)設備等の概要がわかるもの

(5)建築基準法の規定による許可が必要な場合は、その許可証の写し

(6)建築基準法の規定による建築工事届を提出した場合は、その建築工事届の写し

 ※ 当該年度内に設置工事又は納車等が完了しないことが明らかである場合は、仮申請をしていただくことになります。

完了報告

 補助金交付決定後、設備等の設置工事又は納車等が完了したときには、次の書類を提出してください。

(1)ゼロカーボン推進事業補助金完了報告書(様式第2号)

(2)補助金等交付請求書

(3)設備等の設置工事又は購入に係る契約書等の写し

(4)設置又は購入を証明する金額の分かる書類(領収書等)の写し

(5)設置し、又は購入した設備等の写真

(6)他の補助金等額のわかる書類の写し

取得財産の処分等

 補助金の交付決定を受けた日から起算し次の表にある期間を経過するまでの間は、補助金の目的に反するため町長の承認を得ずに、譲渡、交換、貸付、又は担保にするなど処分をしてはいけません。制限期間内に財産を処分等をしようとするときは、補助金の全部又は一部を返還していただく場合があります。

設備等の種類 財産処分の制限期間
住宅用太陽光発電システム 10年間
定置用リチウムイオン蓄電池 5年間
家庭用充電設備 4年間
電気自動車(普通自動車) 4年間
電気自動車(軽自動車) 4年間

 町長の承認を受ける場合には、ゼロカーボン推進事業補助金取得財産処分等承認申請書(様式第3号)を提出し承認を得てください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 生活環境担当です。

庁舎1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8802 ファックス番号:0295-72-1968

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