大子町犯罪被害者等支援条例が施行されます
犯罪被害を受ける可能性は誰にでもあります
犯罪被害にあう人は、特別な人ではなく社会で普通に暮らしている人たちです。その平穏な暮らしの中で犯罪は突然起きてしまいます。犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再びそれぞれの平穏な暮らしを取り戻せるように配慮していくことは、誰もが犯罪被害者等になり得る中で、社会全体として取り組むべき課題です。そのためには、周囲の人たちが、被害者等の置かれた状況をよく理解し配慮した対応を心がけることが大切です。
犯罪被害による心身への影響
犯罪被害を受けた後はショック状態が続き、心や体に変調をきたすことが多いといわれています。これは異常なことではなく、突然、大きなショックを受けた後では誰にでも起こりうる事です。犯罪被害者等の心身の変調の現れ方は、人によって様々であり同一人であっても時間の経過や環境の変化により一定ではありません。周りの人たちは、このような犯罪被害者等の変調を理解して接し、犯罪被害者等を責めたり、無理に励ましたりすることなどは避けるようにしてください。
犯罪被害者等の心の傷の回復には、周囲の人々の理解と共感、そして支援がとても大切です。
そのようなことから町では、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等支援に関し、犯罪被害者等の支援に関する基本的事項を定めることで、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的に、「大子町犯罪被害者等支援条例」を令和7年4月より施行します。
条例の概要は次のとおりです。
基本理念
1 犯罪被害者等の支援は、全ての犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられるよう、十分に配慮しなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた犯罪等による被害、二次的被害又は再被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれて
いる状況その他の事情に応じて、十分に配慮して行わなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるよう、必要な支援を途切れることな
く行わなければならない。
各主体の責務
町の責務
国、他の地方公共団体、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し実施します。
町民等及び事業者の責務
犯罪被害者等の尊厳、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害等が生ずることがないよう十分に配慮します。
主な支援の概要
犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言、また関係機関等との連絡調整を行います。
犯罪被害者等に対する経済的な支援を図るため見舞金の支給をします。
遺族見舞金 300,000円
傷害見舞金 100,000円
※ 被害に遭われた時に町民であった方が対象
犯罪被害者等支援に係る相談窓口
関連ファイルダウンロード
- 大子町犯罪被害者等支援条例PDF形式/148.21KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活環境課 生活環境担当です。
庁舎1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-76-8802 ファックス番号:0295-72-3550
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- 2025年3月21日
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