同一労働同一賃金ガイドライン等が改正されます
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体における、いわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。パートタイム・有期雇用労働者・派遣労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正され、令和8年10月1日より施行されます。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- リーフレットPDF形式/323.06KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2026年7月29日
- 印刷する