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くらし・行政

令和6年度 元気なまちづくりチャレンジ支援事業補助金

日頃の思いやアイディアを活かした『まちづくり』に仲間と一緒にチャレンジしてみませんか?

人口減少社会において未来へつながる“持続可能なまちづくり”を推進するため、新たな発想や創意工夫により

地域課題の解決に主体的に取り組む団体等を支援するため、元気なまちづくりチャレンジ支援事業補助金を交付します。

皆さんの知識、経験、発想を活かした、アイディア溢れる企画の提案をお待ちしています。

1 補助対象事業

大子町総合計画(課題や分野目標等)に位置付けられた地域の課題解決や活性化を目的とし、補助金交付終了後も活動が継続して行われる見込みのある事業が対象です。

※ 令和6年度から新たに取り組む事業であれば、既存の団体でも対象となります。

※ 補助金交付終了後も事業継続が可能な、自走化を見据えた事業が対象となります。

※ 既存事業又は他の制度から補助金等の交付を受けている事業は、補助対象事業から除くものとします。

2 補助対象者

補助金の交付を受けることができる団体等は、次のいずれかに当てはまることを条件とします。

(1) 町内に事業所を有する社会福祉法人、特定非営利活動法人及び医療法人

(2) 地域の団体、グループ等(5人以上で構成され、かつ、その過半数が町内に在住していること。)

(3) 行政連絡区(班)などの自治組織

(4) 大学、高等学校等の学生で構成されたグループ

※ 営利活動(事業参加者からの実費相当額の徴収及び補助対象者自らが参加して行う青空市、フリーマーケット等での販売を除く。)、宗教活動、政治活動又は選挙活動を行う団体等については、補助対象者から除くものとします。

※ 過去3年以内に元気なまちづくり支援事業補助金の交付を受けた団体等は、補助対象者から除くものとします。

3 補助内容

補助金の交付は、1補助対象団体につき一つの年度において1回限りとし、同一事業を継続する場合の補助対象期間は、5年度を限度とします。
【補助金の額】
1.補助対象期間中における交付限度額 120万円

2.一つの年度における交付限額度額 50万円

費  目

内  容

(1) 人件費

事業実施に関して発生する労働、作業等に対する対価として支払われる金銭又は現物給与(弁当、飲料等)のうち一方とする。なお、現物給与については、懇親会、反省会等に係る費用、酒類の購入等は対象外とする。

(2) 講師等への謝礼及び旅費

・報酬として支払われる金銭

・交通費(現地調査等に係る移動を含む。)の実費額

・連続する2日以上の研修等ついては宿泊費

※適正な金額とすること。

(3) 物品等購入費

・文房具、用紙、包装紙等の消耗品

・ノベルティ購入費及びノベルティ作成のための材料費

・使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の什器備品

・車両、機械、機器類等の燃料費

・会場設営等に要する資材の購入費

・資料等作成に係る印刷製本費

(4) 使用料及び賃借料

・会場使用料及び車両、機械、機器類等の借上料等

・電気、ガス、水道等の使用料

(5) 広告宣伝費

・メディア広告の媒体企業に支払う料金

・ポスター、チラシ等の印刷製本費等

(6) 委託料

直接実施することが困難な内容について、事業の一部を委託するための委託料

(7) 保険料

事業参加者の保険料等構成員及びイベント参加者等に対する損害保険料

(8) 構成員が参加する講習会、研修等の負担金

講習会、研修等主催者から請求があった負担金、参加料、資料代等

(9) その他

事業のために必要な経費で社会通念上適切であると認められる経費

※ ただし、団体等の運営に要する経費や、昼食代などの飲食にかかる費用は除きます。

※上記(1)及び(6)については、それぞれの合算額が総事業費の25%の金額を限度とします。

4 応募方法

応募受付期間内に、次の書類を まちづくり課へ提出してください。
【提出書類】
1.補助金等交付申請書
2.事業計画書(様式第1号)
3.事業収支予算書(様式第2号)
4.その他補助金の交付に関し参考となる書類(事業内容の詳細、予算の根拠資料、団体の構成員名簿 など。)

【受付期間】令和6年4月1日(月)~令和6年5月31日(金)

5 審査及び交付決定

1.大子町元気なまちづくりチャレンジ支援事業補助金審査運営委員会において、応募内容の書類審査を行い、審査結果に基づいて町長が交付決定します。
2.採択された事業について、審査運営委員会において進捗管理し、必要に応じて助言等を行います。
3.二年目以降継続して事業を実施する場合は、毎年度交付申請手続をしていただく必要があります。

6 補助金の支払い

基本的には、実績報告後に補助金額を確定し支払いとなりますが、事業の性質上必要と認める場合は、前払いとして交付を受けることができます。
※ 前払いで交付を受けた場合、実績報告時において交付された補助金に残額が生じた場合は、残金分を返還することになります。

7 実績報告書の提出

事業終了後、速やかに以下の書類をご提出いただきます。
【提出書類】
1.補助事業等実績報告書
2.事業報告書(様式第3号)
3.事業収支決算書(様式第4号)
4.その他補助金の実績に関し参考となる書類

8 提出先

大子町役場 まちづくり課

〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号 0295-72-1131(直通)
メールアドレス machi@town.daigo.lg.jp

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1131 ファックス番号:0295-72-1167

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