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くらし・行政

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の収入が減少した場合など,介護保険料が減免される場合があります。

対象者及び減免額

 下記「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免についての流れ」により御確認ください。

減免対象となる介護保険料

 令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料のうち,令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来するもの。(特別徴収は対象年金給付の支払日)

 申請方法

 介護保険料減免申請書に必要事項を記入の上,下表左欄の減免申請理由に応じて右欄の添付資料を添え,福祉課高齢介護担当へ郵送又は持参してください。

減免申請理由 添付書類
主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った 医師による診断書の写し

主たる生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれかが,
令和元年の当該事業収入等と比べて(保険金・損害賠償等
により補填されるべき金額を控除後)3割以上の減少が見
込まれる

※ 事業等の廃止又は失業を含む

令和2年1月から現在までの収入が分かるもの(帳簿や給与明細等)

※ 事業等の廃止又は失業の場合
  廃業届,解雇通知,失業証明書 など

※ 保険金や損害賠償等がある場合
  保険明細や振込通知(補填されるべき金額が分かるもの) など

 その他

 ・ 介護保険料減免申請書は,被保険者一人に対し,一枚提出してください。
 ・ 令和元年台風第19号による介護保険料減免をすでに受けている被保険者で,かつ,今回の新型コロナウイルス感染症の影響によ
  る減免の対象となる場合には,減免額が大きい措置を優先します。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 高齢介護担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1135 ファックス番号:0295-72-1167

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